当事務所は正式な管財人(インドネシア法・人権省のライセンスに基づく破産管財人)として登録されています。 そのため破産または倒産手続、債務再編、不良債権(NPL)に対する督促、資金、資産、財産の回収、清算スキームまでのあらゆる問題処理が可能です。